POCKETALKデバイスレンタルサービス規約

ポケトーク株式会社(以下「当社」といいます。)は、POCKETALKデバイス等をレンタルするサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供しています。本規約は、利用者(第2条で定義します。以下同じです。)が本サービスを利用することについての諸条件を定めるものです。

第1条 定義

本デバイス 当社が利用者に対してレンタルするPOCKETALKデバイス機器(本規約締結の時点で、当社が取り扱っている現行のモデルを意味します。)
本SIMカード 当社が、利用者に対して、SIMカード付本デバイスをレンタルする際に本デバイス機器に付属されるICCIDが付されたSIMカード
本件ソフトウェア 本デバイスを使用するために必要な当社が利用者に提供するすべてのソフトウェア
本デバイス等 POCKETALKデバイス機器、本件ソフトウェア、マニュアル及び本SIMカード等を含んだ総称
通訳サービス 株式会社インバウンドテック(以下、「インバウンドテック社」といいます。)が、固定電話や携帯電話を介して、利用者又は再レンタルプランにおいて利用者から本デバイスの再レンタルを受けたユーザー(以下「エンドユーザー」といいます。)に対して提供する、通訳サービス(名称:POCKETALKマンツーマン通訳サービス)

第2条 利用申し込み及び承諾

  1. 本規約に基づき本サービスを利用しようとする方(以下「申込者」といいます。)は、本規約の内容を承諾のうえ、当社所定の「POCKETALKデバイスレンタルサービス申込書」(以下「申込書」といいます。)に必要事項を記載し、押印の上、申込書PDFデータを当社指定のメールアドレスにメール送信の方法により提出するものとします。かかる提出をもって、申込みの意思表示とみなします。
  2. 当社は、申込書の内容を審査し、当該申込を承諾するか否かについて申込者に通知するものとし、当社が本項に基づく承諾の通知をした時をもって、申込者と当社の間で本サービスの基本契約(以下「基本契約」といいます)が締結されたものとします(以下、本規約に基づき当社との間で基本契約を締結した方を「利用者」といいます。)。

第3条 本サービス

  1. 当社が利用者に提供する本サービスは次に定めるとおりとし、当社はこれらに必要な移転不能、譲渡不能で非独占的な限定的権利を許諾します。(以下、「通常レンタル」と「再レンタル」を総称して「本件レンタル」といいます。)当社は利用者に対し1 ヶ月以上前の書面通知することにより、本件レンタルの範囲を変更することができます。
    ①通常レンタル: 利用者に対する本デバイス等のレンタル
    ②再レンタル:本デバイス等を日本国内において利用者からエンドユーザーに対し転貸借する権利の許諾
    再レンタルの場合、当社が合理的な理由により再レンタル先の情報開示を求めた場合、利用者は遅滞なくこれに応じるものとします。
  2. 利用者は、レンタルサービスシステムを通じて又は当社指定の方法により、本件レンタルの申込みを行うものとし、当社が本項に基づく承諾の通知をした時をもって、申込者と当社の間で本サービスの個別契約が締結されたものとします。

第4条 SIM付本サービス

  1. 本サービスに基づきSIMカード付本デバイスを本件レンタルする場合、本規約に加えて、本規約と矛盾しない範囲で、グローバルSIMサービス利用規約(https://pocketalk.co.jp/rule/global-sim)及びSIMサービス利用規約 (https://pocketalk.co.jp/rule/domestic)(以下、総称して「当該規約」といいます。)の適用を受け、本サービスの申込をもって利用者(利用者から再レンタルを受けた再レンタル先を含みます。以下同じ。)は当該規約に同意したものとみなします。当該規約中、「ユーザー」と規定されているところは、「利用者」と読み替えます。また本規約と当該規約に抵触がある場合、本規約が優先して適用されます。
  2. 前項の場合、当社は利用者に対して、本デバイス1台につき1枚の本SIMカードを貸与します。本SIMカードは、当社指定の組み合わせに限り利用でき、利用者はア)SIMカード付本デバイスに本SIMカード以外のSIMカードを使用すること、及びイ)当社指定の組み合わせを変更して本SIMカードを使用することはできません。
  3. 利用者は、当社から貸与を受けた本SIMカードをエンドユーザーに再レンタルするときでも自ら管理する責任を負い、本SIMカードが、エンドユーザーにおいて紛失・破損・滅失した場合でも一切の責任を負います。また利用者は再レンタルにあたり、当該規約をエンドユーザーに遵守させる義務を負います。

第5条 通訳サービス付本サービス

  1. 本サービスの申込みの際に、通訳サービスをオプションとして付加して申し込むことができます。
  2. 通訳サービスの申し込みは、通常レンタル先又は再レンタル先(店舗先を含む)単位に限り申し込むことができます。同一レンタル先で、通訳サービス付POCKETALKデバイスと通常のPOCKETALKデバイスをそれぞれ申し込むことはできません。
  3. 本サービスに基づき通訳サービス付本デバイスを本件レンタルする場合、本規約と矛盾しない範囲で、インバウンドテック社が定める通訳サービス約款(https://www.inboundtech.co.jp/wp-content/uploads/2018/03/economyinterpretation_tos.pdf)の適用を受け、本サービスの申込みをもって、利用者は当該規約に同意したものとみなします。
  4. 通訳サービス付き本サービスの申込みを当社が承諾した場合、当社は利用者に対して、所定の方法によりインバウンドテック社から提供を受けたシリアルキーを預託します。
  5. 前項のシリアルキーの預託は、次に定める通りとする。
    ①通常レンタルの場合 通常レンタル先ごとに1つのシリアルキーを預託します。
    ②再レンタルの場合 再レンタル先(店舗先を含む)単位ごとに1つのシリアルキーを預託します。
  6. 利用者は、通訳サービスが、インバウンドテック社との間の通訳サービス約款に基づき提供されるものであることについて同意し、当社は、明示又は黙示を問わず、通訳サービスに関する一切の表明及び保証を放棄します。また、通訳サービスの提供に伴い、利用者が損害を被った場合でも、かかる損害が、当社の故意又は重大な過失に基づくものでない限り、当社は一切の責任を負いません。

第6条 シリアルキーの取扱い

  1. 利用者は、当社の書面による事前の承諾なしに、シリアルキーを第三者に譲渡、又は担保に供してはなりません。
  2. 利用者は、シリアルキーが紛失・不正使用(以下、「不正使用」とは、通訳サービスを申込んでいない利用者が、シリアルキーを用いて通訳サービスの提供を受けることをいう。)されることのないよう組織面、技術面において合理的な安全対策をとり、善良なる管理者の注意義務をもって保管します。利用者が、再レンタルをする場合には、再レンタル先に対して、同様の義務を負わせるものとし、再レンタル先において、シリアルキーが紛失・不正使用された場合には、利用者が全て責任を負います。
  3. 利用者によりシリアルキーが、紛失・不正使用され、第2項に違反する事実が疑われた場合には、当社は、利用者に対して、3営業日以内に書面による説明を行うよう求めることができます。利用者が、書面による説明に応じず、又は説明により第2項の違反が明らかになった場合は、シリアルキーの紛失・不正使用が疑われる通常レンタル先又は再レンタル先(店舗先を含む)が、申込み当初から通訳サービス付POCKETALKデバイスを本件レンタルしていたものとみなし、当社は、利用者に対して、直ちに、支払いを受けていないオプション料の支払いを請求することができます。
  4. 前項後段の場合には、当社は、第25条2項の規定に従い、基本契約を解除することができます。この場合、第25条3項の適用が、妨げられることはありません。

第7条 納入と検査

  1. 当社は、レンタルサービスシステム又は当社指定の方法において明示された希望納期及び納品場所に基づき当社が指定した納期までに納入します。
  2. 利用者は納品物の納入後、すみやかに受入検査を行い、納入後3営業日以内に合否(破損、数量不足その他の契約不適合がある場合も含みます。)を当社指定の方法により通知するものとし、当該期間内に通知を行なわない場合、納入後3営業日経過時点をもって受入検査に合格し、契約不適合のないものとみなします。
  3. 第1項に基づく当該納品物の納入後に生じた損害は、当社の責に帰すべきものを除き利用者の負担とします。

第8条 課金開始月

  1. 前条に定める受入検査合格日から起算して、当該合格日の属する月(以下「合格月」といいます。)の末日までの間が5日以内の場合は、合格月の翌月から課金されます。
  2. 前項以外の場合は、合格月から課金されます。

第9条 報告

  1. 通常レンタルプランの場合、利用者は当社に対し、課金月より毎月末日を締め日として当社所定の期日までに、当社所定の方法で当社から利用者に対しレンタルしている本デバイス数(以下、「レンタル数」と言います。)の月次報告をしなければなりません。
  2. 再レンタルプランの場合、利用者は当社に対し、当社所定の期日までに、当社所定の方法で、利用者からエンドユーザーに再レンタルしている本デバイス数(以下「再レンタル数」といいます。)の月次報告をしなければなりません。
  3. 前二項の月次報告が、合理的な期間を経過しても行われない場合には、当社は、第10条の規定にかかわらず当社の裁量により計算した額を利用者に対し請求することができます。

第10条 料金

  1. 本サービスの利用の対価として申込書及び第3条第2項に定めるレンタルサービスシステム上に記載された料金が発生します。
  2. 前項にかかわらず、再レンタルプラン(申込書記載のSIMなしレンタルを除きます)の場合、当社から利用者にレンタルしている本デバイス1台につき最低月額レンタル料500円(消費税別途)が発生します(以下、「最低月額レンタル料」といいます。)。
  3. 通常レンタルプランの場合、当社は前条第1項の報告を受けた日から3営業日以内に、レンタル料にレンタル数を乗じたレンタル料総額、及び通訳サービス利用料総額(通訳サービスの申込みがある場合のみ通訳サービス利用料にレンタル数を乗じた金額)を記載した請求書を発行します。
  4. 再レンタルプランの場合、当社は前条第2項の報告を受けた日から3営業日以内に、当月返却された分も含めたデバイス数に最低月額レンタル料を乗じた金額(以下「最低月額レンタル料総額」といいます。)とレンタル料に再レンタル数を乗じた額のうち高い方の金額及び通訳サービス利用料総額(通訳サービスの申込みがある場合のみ、通訳サービス利用料に再レンタル数を乗じた金額)を記載した請求書を発行します。
  5. お申込みプランにかかわらず、当社は第7条2項に定める受入検査に合格したアクセサリの代金について、受入検査合格日の属する月の翌月3営業日までに請求書を発行します。
  6. 当社は、本条に定める月次報告締め切り日の1ヶ月前までに利用者に通知をすることで 、利用者の同意を得ずに申込書記載の価格表を変更することができます。ただし、変更前の価格表から20%を超えるレンタル料の値上げを伴う場合(利用者に現実に適用されることになるレンタル料の値上げを行う場合に限ります。) には 、利用者の書面による同意を得るものとします。

第11条 支払方法

  1. 利用者は、アクセサリの代金を請求書到達日の属する月の末日までに申込書記載の口座に振込むものとします。
  2. 利用者は、前条第3項又は第4項により発行された請求書記載の金額を請求書到達日の属する月の末日までに、申込書記載の口座に振込むものとします。

第12条 アップデート等

当社は、利用者への通知なく適宜、自動又は手動の本件ソフトウェアのアップデートを提供する場合があります。アップデートされたソフトウェアにも本規約が当然適用されるものとします。

第13条 サポート

本デバイスにかかる利用者及びエンドユーザーへのサポートは、当社が所定の条件により提供します。

第14条 故障・紛失

  故障 紛失
利用者の報告義務 故障を把握した日の翌月第1営業日までに書面により以下の情報を記載の上故障報告をしてください。
・故障した事実
・本デバイス機器の製造番号
・本SIMカードのICCID(SIMカード付)
紛失を把握した日の翌月第1営業日までに書面により以下の情報を記載の上紛失報告をしてください。
・紛失した事実
・本デバイス機器の製造番号
・本SIMカードのICCID(SIMカード付)
保証内容 無償交換・修理
保証期間 第7条2項の受入検査合格日から1年間
保証条件 以下2つの条件を全て満たす必要があります。
・正常な使用状態での故障であること
・保証期間内に故障報告及び本デバイス等の返却がなされること
レンタル料の免責 保証条件を満たした場合、利用者は条件充足日の翌月以降から免責されます。 利用者は紛失報告がなされた日の翌月以降から免責されます。
違約金 利用者は故障・紛失した本デバイス等1台につき1万円の違約金を当社の請求から30日以内に支払わなければなりません。ただし、当社と利用者が別途合意した場合はこの限りではありません。

第15条 保証及び責任の限定等

  1. 当社及び利用者はそれぞれ、自らが、本規約記載の内容を履行する権原を有していることを表明し、保証します。
  2. 本デバイス等について、ア)マニュアル等に従った正常な使用状態を超えた故障があったとき、及びイ)マニュアル等に従った正常な使用状態で故障が生じた場合であっても前項の保証期間を超えたときは、利用者から当社に対する故障報告の有無にかかわらず、当社は一切の責任を免責されます。
  3. 当社は以下の各号のいずれかに該当する場合には、利用者に事前に通知することなく一時的にサービス(レンタルサービスシステムの提供も含む)を中断又は終了する場合があります。なお①乃至④により本サービスの中断がなされた場合であっても、中断日から1ヶ月間は同一のレンタル料が適用されます。
    ①サーバ、通信回線もしくはその他の設備の故障、障害の発生又はその他の事由によりサービスの提供ができなくなった場合
    ②システムの保守、点検、修理、変更を定期的に又は緊急に行う場合
    ③戦争、暴動、騒乱、労働争議等その他不測の事態によりサービスの提供ができなくなった場合
    ④その他、運用上、技術上本サービスの一時的な中断を必要と判断した場合
  4. 利用者が本規約に関連して、利用者に生じた損害の賠償を当社に求める全ての場合において、当社の損害賠償額は、利用者の請求の原因の如何を問わず、通常かつ直接の損害の賠償で、かつ損害賠償の原因となる事象が発生するまでに当社が本規約に基づき利用者から受領した直近1年間のレンタル料の額を超えないものとします。

第16条 本デバイス等の返却

  1. 利用者は本デバイス等を当社が出荷した日から通常レンタルプランの場合は6ヶ月間、再レンタルプランの場合は1年間を経過するまでは本デバイス等を当社に返却することができません。
  2. 前項にかかわらず、再レンタルの場合は課金開始月から6ヵ月分に満つるまで本デバイスを再レンタルしなければなりません。
  3. 再レンタルの場合において、本デバイス等の3ヶ月間の稼働率(稼働率の計算は、利用者の月次報告に基づき、当社所定の計算方法により算出します)が、連続して50%を下回る場合、当社は利用者に対し、当社が指定する数の本デバイス等の返却を請求することができます。この場合、利用者は自らの費用と責任で、1週間以内に当社指定の返却先へ返却しなければなりません。
  4. 前項で定める期間内に利用者が、当該本デバイス等を返却しない場合には、当社が返却請求した指定数の本デバイス等の総数を利用者が紛失したものとみなされます。当社は利用者に対し、紛失したものとみなされた本デバイス等1台につき1万円の違約金を請求することができます。この場合、利用者は当社の請求から30日以内に支払うものとします。

第17条 権利の帰属及び表示

  1. 本デバイス等に関する所有権、著作権、特許権、商標権、意匠権等の知的所有権は、全て当社に帰属します。
  2. 利用者は本規約に基づきPOCKETALKを再レンタルする場合、当社の事前の書面又はe-mailによる許諾を得た上で、当社の名称、商標、ロゴ又はデザインを使用することができます。利用者は、その資料にあたり、本規約及び当社が定めたガイドラインその他当社の指示に従うものとします。

第18条 機密保持

  1. 当社及び利用者は、本規約の内容、及び本規約に関連して相手方が秘密である旨を明示して開示した情報(以下「機密情報」といいます。)につき、相手方の書面による承諾を得ることなく第三者に開示・漏洩してはならないものとし、かつ、本規約における義務の履行又は権利の行使に必要な場合を除き方法を問わず利用してはならないものとします。
  2. 当社及び利用者は、その業務の一部又は全部を第三者に委託し、又は第三者と共同して業務の一部又は全部を遂行する場合といえども、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、相手方から開示された秘密情報を当該第三者に対し開示又は漏洩してはならないものとします。
  3. 第二項にかかわらず、以下のいずれかに該当する情報は機密情報にあたらないものとします。
    ①相手方から提供又は開示を受ける前に適法に保有していた情報
    ②提供又は開示を受けた時点で公知の情報
    ③提供もしくは開示を受けた後に機密情報を受領した当事者の責によらずして公知となった情報
    ④機密情報を受領した当事者が、第三者から機密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
  4. 以下の各号に定める場合については、第1項及び第2項の適用を受けません。
    ①機密情報を開示した当事者が事前に書面で開示を承諾した場合
    ②裁判所、行政機関等公的機関より法令、判決、決定、命令等に基づき、開示を強制された場合(当該強制の限度において)
    ③弁護士、税理士等業務上当然に守秘義務を負う専門家から専門的助言を得るために必要な範囲で開示する場合
    ④本規約の目的の範囲内で、当社の役員及び従業員に対して開示する場合

第19条 法令・規格等の遵守

当社及び利用者は、本規約の履行に際し、国内外の関係する法令、規格等を遵守するものとします。

第20条 債権譲渡の禁止

利用者は、本規約に基づく権利義務の一部又は全部を当社の事前の書面による承諾なしに第三者に譲渡又は担保の目的に供することはできません。

第21条 損害賠償等

  1. 当社及び利用者は、本規約の各条項に定めるほか、自己の責めに基づく事由により本規約に違反して相手方に損害を与えた場合は、相手方に生じた損害を賠償する責を負うものとします。
  2. 前項により、当社に生じた損害の額が、立証困難な場合には、当社が、第三者との間で利用者と同様の契約をした場合に得られたであろう利益相当額又は、利用者が当社から本件レンタルを受けた本デバイス等を第三者に売却したときに得られたであろう利益相当金額を当社の損害とみなし、利用者はこれを賠償する責任を負います。

第22条 届出事項の変更

  1. 利用者は、商号、名称又は住所等その他利用者が申込の際に届け出た内容に変更が生じた場合、当社所定の方法により速やかにその旨を届け出るものとします。
  2. 利用者が前項の届出を怠ったことにより不足の不利益を被ったとしても当社は一切の責任を負いません。利用者が前項に基づく届出を怠ったことにより当社が利用者宛てに発送した通知が到達せず、又は遅着した場合、当該通知は通常到達すべき時に利用者に到達したものとみなします。

第23条 本規約の変更等

  1. 本規約は、本サービス及び本件ソフトウェアの使用許諾に関する、当社と利用者の間の唯一の合意内容であり、本規約締結前の当社利用者間のやりとり(口頭及び文書)に優先します。
  2. 当社は本規約を予告なく変更することがあります。本規約は当社が別途指定するweb上に掲載するものとし、本規約の変更は、変更後の本規約が利用者に閲覧可能な状態で当該web上に掲載された時点より効力を生じるものとします。ただし、当社が本規約を変更し、これを当社が利用者に通知した日から10営業日以内に利用者が当社に異議を申し入れた場合、当該変更の効力は双方別途協議の上合意するまで生じないものとします。

第24条 契約期間

  1. 本規約の契約期間は、本規約の締結日から1年後の応当日が属する月の末日(以下「契約期間満了日」という。)までとします。
  2. 本規約は、本条の定める契約期間満了日の2ヶ月前までにいずれかの当事者が書面による通知をしない限り、本規約と同様の条件により期間1年をもって自動更新し、以後も同様とします。ただし、本文の規定にかかわらず、利用者が利用する本デバイス等にかかわる全ての本件レンタルのレンタル期間が終了し、全てのレンタル品が返却されてから6ヶ月間レンタル申込みがなされなかった場合には、本文の定めに関わらず自動的に当社と利用者の間の基本契約は、終了します。
  3. 前二項にかかわらず、再レンタルの場合において、本規約の締結日から1年経過した以降、直近6ヶ月の月間平均レンタル稼働数が100台以下となった場合、当社は終了日の3ヶ月前までに通知を行うことで、本規約を終了することができます。
  4. 当社又は利用者が前二項に定める通知を行った場合、利用者は当該通知後に新たな個別契約の申込みを行うことはできません。

第25条 契約の解除

  1. 当社又は利用者は、相手方に本規約の違反があり、相手方からの相当の期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、なおその期間内に履行しないときには、更に書面により通知を行い、本規約及び/又はこれに基づく個別契約の全部又は一部を解除することができます。
  2. 当社又は利用者は、その相手方に、次の各号の一に該当する事由あるときは、何ら催告なくして、本規約及び/又はこれに基づく個別契約の全部又は一部を解除することができます。
    ① 別途書面によって当社から明示的に許諾されていないにもかかわらず、本デバイス等を再レンタルの権利を譲渡したり、当該権利を第三者に再許諾したりしたとき
    ② 利用者が、本デバイス等を、利用者の販売する製品として、第三者に販売・譲渡したとき
    ③ 利用者が、虚偽の報告を行ったと認められるとき
    ④ 監督官庁より営業停止等の処分を受けたとき
    ⑤ 支払の停止又は手形交換所の取引停止処分があったとき
    ⑥ 破産、民事再生手続、会社更生、特別清算開始の決定又はその申立のあったとき
    ⑦ 差押、仮差押、仮処分、強制執行、公売処分、租税滞納処分その他公権力の処分を受けたとき
    ⑧ 営業廃止もしくは解散を決議し、又は他の会社と合併したとき
    ⑨ 利用者の当社に対する支払が遅延し、当社が支払の催告をしたにもかかわらず、改善されないとき
  3. 本規約が、前二項のいずれかに従い、ある当事者に生じた事由に基づき相手方により解除された場合、当該当事者は、本規約に基づくか否かにかかわらず、その相手方に対して負担する一切の金銭債務について期限の利益を失い、相手方に対してその金額を直ちに支払わなければならないものとします。

第26条 契約終了の効果等

  1. 利用者は、ア)契約終了日から3ヶ月経過するまでの間に、又はイ)利用者の責めに帰すべき事由により本規約が解除された場合は直ちに、本件レンタルに基づき当社から賃借した本デバイス等を全て、当社に対し、返却しなければなりません。
  2. 利用者が、本規約終了に伴い、当社に対し、本デバイス等を返却する際には、総返却台数を示した書面を付して、本件レンタルにより賃借した本デバイス等を一括して返却するものとします。
  3. 利用者が、契約終了日から3ヶ月経過するまでに本件レンタルに基づき当社から賃借した本デバイス等を返却できない場合(当社から賃借した本デバイス等が、当社の責めに帰すべき事由によらない故障により使用できなくなった場合を含みます。)、当社は利用者に対し、返却不能な本デバイス等1台につき、1万円の紛失違約金を請求することができます。
  4. 本規約終了後といえども、第18条乃至22条、本条、第27条、の規定は有効に存続します。

第27条 合意管轄

本規約に関連して、当社と利用者の間において争いが生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。本規約は日本法に従って解釈されるものとします。

第28条 協議事項

本規約に定めのない事項又は本規約の解釈について疑義を生じた場合は、当社と利用者は、誠意をもって協議のうえ解決することとします。

2023年8月1日制定
ポケトーク株式会社